Teslaは5月12日、右ハンドル仕様のModel S / Xの生産を終了し、今後は左ハンドル仕様に統一することを発表した。この決定で、左側通行を採用している英国やオーストラリア、日本、アジアの一部地域が影響を受けることになる(AUTOCAR JAPAN、レスポンス)。
両モデルに関しては今後、左ハンドル仕様のみが生産・販売されるため、どうしても右ハンドル仕様が欲しいのであれば、早めに在庫があるものを確保する必要がある。世界の道路事情としては大半の国が右側通行を採用、日本のように左側通行は少数派。Teslaは右ハンドル仕様を予約したすべての顧客に対し、キャンセルを通知するメールを送り、すでに支払いを済ませている分については返金を申し出ているという。右ハンドル仕様の予約者からは不満の声も出ている模様。
なお同じTeslaの話題に関連して、市場調査会社JATOのデータによると、同社のModel Yの販売台数は26万7171台に達し、第1四半期に世界で最も売れた車になったそうだ。うち中国では9万4469台が販売され、米国(8万3664台)や欧州(7万1114台)を上回った。全モデルを合わせた販売台数は米国が最も多かったとしている(ロイター)。
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名古屋地方裁判所関連記事>>【違憲判決】「同性同士の結婚を認めないのは、14条1項と24条2項に違反」名古屋地裁で違憲判決(結婚の平等訴訟)「法律上の性別が同じ者同士の結婚が認められないのは憲法違反だ」として、性的マイノリティのカップルが国を訴えていた裁判で、名古屋地裁(西村修裁判長)は5月30日、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して婚姻や家族に関する法を制定することを求める24条2項に違反するとして、違憲判決を言い渡した。一方、原告側の求める損害賠償請求は棄却した。この裁判では、30人を超える性的マイノリティの当事者が、「結婚の平等(法律上の性別が同じふたりの結婚)」の実現を求め、全国6つの地裁・高裁で国を相手取り訴訟を起こしている。これまで、札幌地裁は「違憲」、大阪地裁は「合憲」、そして東京地裁一次訴訟は「違憲状態」と異なる判断を示していた。これまでの違憲判決の中でも最も踏み込んだ内容のものとなった、名古屋地裁の判決要旨を全文掲載する。名古屋地裁の判決要旨令和5年5月30日午後2時判決言渡し (1号法廷)平成31年(ワ) 第597号 国家賠償請求事件(名古屋地方裁判所民事第8部 裁判長裁判官西村修、 裁判官藤根康平、裁判官梁川将成)原告 男性2名被告 国【主文】1 原告らの請求をいずれも棄却する。2 訴訟費用は原告らの負担とする。【判決骨
...more 子】1 同性カップルの婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件諸規定」という。)は、憲法24条1項に違反しない。2 本件諸規定が、異性カップルに対してのみ現行の法律婚制度を設けて、 その 範囲を限定し、同性カップルに対しては、その関係を国の制度として公証する ことなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないことは、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ず、その限度で、憲法24条2項、14条1項に違反する。3 本件諸規定を改廃していないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。【事案の概要】本件は、同性カップルである原告2名が、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(本件諸規定)は、憲法24条及び14条1項に違反するにもかかわらず、被告が必要な立法措置を講じていないため、婚姻をすることができない状態にあると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払を求める事案である。【争点】1 本件諸規定が憲法24条及び14条1項に違反するか(争点1)2 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法上違法であるか(争点2)3 原告らに生じた損害とその額(争点3) 【判決の要旨】1 憲法24条1項に違反するかについて(1) 憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもので、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものである。もっとも、婚姻及び家族に関する事項の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられるため、同条2項が、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものと解される。そうすると、同条1項の「婚姻」とは、同条2項を通じて、民法及び戸籍法等の法律によって法律婚制度として具体化されるものであり、同条1項に違反するかについては、法律により具体化された法律婚制度を同性間に対しても及ぼすことが、同項の趣旨に照らして要請されているかという観点から検討するのが相当である。(2) 憲法24条1項は、婚姻は、「両性」の合意のみに基づいて成立すると規定し、婚姻した当事者を「夫婦」と呼称するなど、男性と女性の双方を表すのが通常の語義である文言を用いている。人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度は、この関係を規範によって統制するために生まれたものであり、伝統的には、正当な男女の結合関係を承認するために存在するものと捉えられてきた。我が国では、明治民法において、婚姻とは終生の共同生活を目的とする一男一女の法律的結合関係をいうもので、同性間の婚姻は当然に無効であるとされており、憲法24条の起草過程においても、同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たらず、草案の文言においても「男女両性」、 「男女相互ノ」といった文言が用いられていた。したがって、憲法制定当時において、同条1項の趣旨に照らして、同性間に対して法律婚制度を及ぼすことが要請されていたとは解し難い。(3) その後、多数の諸外国において同性婚制度が導入され、我が国でも、地方自治体において、登録パートナーシップ制度の導入が進み、諸団体から同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢の変化が起こっている。確かに、憲法制定過程の帝国議会における審議などを見ると、憲法24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、戸主同意権を廃するなど、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定めたところにあったと解され、同条が同性間に法律婚制度を及ぼすことを禁止しているとは解されない。(4) しかし、伝統的には、婚姻制度は、正当な男女の結合関係を承認するものとして存在し、男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的生活共同体の維持を通じ、家族の中核を形成するものであると捉えられてきたものであり、近年における調査結果によっても、依然として子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が少なくなく、婚姻制度と自然生殖の可能性が完全に切り離されたと見るのは困難である。同性婚を法的に認めることの可否に関する国民の意識調査において、平成30年以降は、賛成派が概ね過半数を超えてきているものの、反対派も2割ないし3割程度を占めていることは無視しえない事実である。現行の法律婚制度の規律内容を見ると、同居、協力及び扶助の義務等といった基本的に当事者間で完結する権利義務関係を発生させるもののみならず、嫡出推定の規定や、これ以外にも養子制度を含む親子関係の規律や親族関係の発生といった第三者の地位に影響を及ぼす事項があり、さらに、様々な社会政策的判断により種々の効果が付与されており、現行の法律婚制度の対象をそのまま拡張することにより、直接影響を受ける第三者が想定されるほか、既存の異性婚を前提に構築された婚姻制度全体についても見直す契機となり得るものであり、広く社会に影響を及ぼすことが避けられない。同性カップルに対して、いかなる保護を付与する制度を構築するのが相当かについては、現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別の規律を設けることも、立法政策としてはありうるところである。 同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、後に同性婚制度に移行又は併存させるなど、制定過程は様々であり、現状でも、子に関する制度には異性婚との相違がある例や、宗教的な配慮がなされている例があるなど、一様ではない。(5) 以上からすれば、社会情勢が変化していることを考慮したとしても、憲法が一義的に、同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。したがって、憲法24条1項に違反するとはいえない。2 憲法24条2項に違反するかについて(1) 憲法24条2項は、同条1項を前提として、法律による婚姻制度の具体化を国会に要請し、指針を示す規定と解されるから、同条2項も、同条1項と同様に、現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことを要請していないと解するのが整合的であり、本件諸規定が同性間に現行の法律婚制度そのものの適用を認めていないことは、同条2項に違反するものではない。(2) ところで、原告らは、同性間の婚姻を求める権利利益が憲法24条の保障する範囲内でないとしても、婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利は重大な法的利益であって、原告らは、性的指向や性別による不合理な差別によって、これらの重大な法的利益を享受できておらず、重大な権利侵害を受けていると主張をする。現行の法律婚制度を利用できることが重大な法的利益であることは疑いの余地がないが、...
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...more じように、保険などのサービスをふたりで受けられるなどの利点もあった。しかし、企業によっては公正証書があっても利用を断られたこともある上、家族として扱われないのではないか、という不安がなくなるわけでもない。それを改めて突きつけられたのが、「結婚の自由をすべての人に」東京1次訴訟の原告・佐藤郁夫さんの死だ。佐藤さんが倒れて意識を失った時、パートナーは病院で家族として扱ってもらえなかった。鷹見さんは「1分1秒を争うような時に、公正証書をわざわざ取りにいって『こういう関係なんです』と説明しなければいけない。その間に亡くなってしまうこともありえます」と不安を語った。また、異性カップルと同じように働き、納税し、ふうふとして何も変わらない関係を築いているにも関わらず、公正証書を作っても法律上ふたりは他人同士だ。配偶者控除の適用や、体調を崩した時にどちらかの扶養に入るといった、婚姻制度によって生じる選択肢はふたりにはない。提訴から4年で起きた変化大野さんと鷹見さんは、そういった不平等さや不安を裁判を通して訴えてきた。提訴した当初は、自分たちのために裁判をしているという感覚が強かったが、その気持ちは次第に変化したという。鷹見さんは「回を重ねるごとに、自分たちだけではなく、今悩みを抱えているLGBTQ当事者の若者や、パートナーが息を引き取ってしまうような状況で不安を抱える年上の世代の人たちのための裁判でもあるという思いが強くなりました」と話す。また、ふたりは自分たちだけではなく、社会や身近な人たちの変化も感じている。裁判を続けてきた4年の間に、社会の中でLGBTQの人たちに対する理解が進み、公正証書がなくても同性カップルを家族として扱う企業が増えた。選挙があれば、メディアが候補者に同性婚の賛否について尋ねるようになった。裁判の傍聴に来た人の中には、結婚の平等を「自分ごと」と捉えるようになった人たちもいるという。裁判では鷹見さんの叔母が証人尋問に答え「愛情を込めて育ててきた子どもが、男女のカップルと同じように結婚できていないというのは親として悲しいし、ショックで不安だ」と訴えた。鷹見さんは後日、この尋問を聞いていた同僚から「これまでも(結婚の平等には)賛成派だったけれど、どこか第三者として捉えていた。だけど尋問を聞いて、今の日本の法律のままでは、自分の子どもが性的マイノリティだった時に差別されることになる、これは他人事じゃないと気づいた」と言われたという。大野さん、鷹見さん提供写真念願だった里親にまた、この4年で起きた大きな変化の一つが、養育里親になったことだ。裁判を始める前から里親になりたいと思っていた大野さんと鷹見さんは、2020年に養育里親に登録。他の里親が休息を取る時などに、子どもを一時的に他の里親や施設に預かってもらう「レスパイトケア」などで子どもを受け入れている。また、2022年11月には「子育てとLGBT」というテーマで、里親会で講師をする機会があり、この時にはたくさんの子どもや里親が参加した。鷹見さんは、その時に参加した小学生の感想がすごく印象に残ったと振り返った。「その子に『学校でもLGBTの授業があったけど、先生から聞くのと本人たちから聞くのと違うな。なんか感覚わかった気がする!』という感想をもらいました。提訴前には、当事者やその周りの近しい人に理解者はいても、全く知らない人でも理解してくれていると感じたことはなかったので、そこが大きく変わったことだったなと思います」 ただ、里親をする中でも、結婚が認められていないことによる障壁が立ちはだかっている。法律婚していない大野さんと鷹見さんは、特別養子縁組を前提として子どもを預かる「養子縁組里親」になることはできない。またふたりは家庭ではなく、それぞれ個人として養育里親に登録している。現在、何らかの理由で親と暮らすことのできない子どもは4万人以上おり、温かい家庭環境を提供できる里親のなり手が求められている。鷹見さんは「婚姻を認めてもらえることで、里親を必要としている子どもたちにも選択肢が広がるのに」と話す。4年間で一番心に残っていること2019年の提訴から、様々な変化があった4年間。その中でも一番鷹見さんの心に残っているのは、2021年の札幌地裁と2022年の大阪地裁判決だという。「結婚の自由をすべてに訴訟」最初の判決となった札幌地裁は、同姓同士の結婚が認められないのは「違憲」とする判決を言い渡した。鷹見さんは、自分たちの居住地で訴訟を起こした愛知も含め、地方の裁判所で良い結果が出るのは難しいのではないかと思っていたという。そのため、札幌の判決は嬉しい驚きであり、社会の空気を変えるきっかけになったかもしれないと思っている。一方で、大阪地裁は一転して「合憲」を言い渡した。鷹見さんはこの判決を聞いて「国が動いてくれないから司法に任せたのに、結局国に味方するのか」「自分たちは存在しちゃいけないのだろうか」「生まれる国を間違えたのかな」と、裁判をやめたくなるほどの苦痛を感じたという。大野さんが一番印象に残っているのは「国の対応の酷さ」だ。大野さんたちは裁判を通して、婚姻制度から除外されているつらさや不安を伝え、「憲法では平等が保障されているのに、私たちが置かれている状況は平等といえるのか」と訴えてきた。それにも関わらず、国は「憲法は同性婚を想定していない」「結婚は子を産み育てるための制度なので同性カップルには保障しなくてもよい」という主張を繰り返してきた。大野さんは「国というのは、人権をこんなに意識しないものなのか。人権を大事にすると言っているのはポーズに過ぎないのかと感じた」と話す。そんな国の人権問題を、2人はいまも問い続けている。鷹見さん「同姓同士の結婚を認めるのにあたり、多くの費用が発生したり、システムを大きく変えたりする必要はありません。消費税などは反対派が多くいてもすぐに上げるのに、この人権問題は少数派だからということで放置されている。それはとてもおかしいことだと思うので、立法府として少しでも早く結婚の平等実現のための行動をしてほしい」大野さん「私たちは、労力を割いて裁判をしています。ただ同じ主張を繰り返すのではなく、よくこの問題を調べ真摯に対応してほしい。人権問題に丁寧に対応しますというなら、まず行動で示せと強く思っています」Related...「もし自分が結婚を認められない立場だったら、どう感じるか考えて」同性婚訴訟の原告20人が、国会議員に訴える「同性婚ができていたらこんな結果になったのかな」“友情結婚”が同性カップルに突きつけた現実同性婚裁判の原告が死去。倒れた時、パートナーは医師から病状説明を拒まれた...クリックして全文を読む...
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