生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条などに違反するとして、北海道内の受給者95人が道や札幌市などの居住自治体に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は18日、請求を棄却した1審・札幌地裁判決(2021年3月)を変更し、減額決定を取り消した。
「お金」って難しい。きのうの本紙で三つの記事に考えさせられた。一つは生活保護の基準額を巡る裁判。引き下げを違法とする受給者の訴えに対し、佐賀県の訴訟は控訴審でも退けられた◆物価高が続く中、受給者は今、1円単位で生活を切り詰めているのではないだろうか。困窮の全てが「自己責任」ではないはず。競争社会の中で生きづらさを感じる人もいる。他の高裁では減額を違法とする判決も出た。生活保護は憲法第25条が保障する「生存権」の最後のとりで。
生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するとして、京都府内の受給者32人が居住自治体に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は13日、請求を退けた1審・京都地裁判決(2021年9月)を変更し、減額決定を取り消した。
国が2013~15年に生活保護基準額を引き下げたのは生存権を保障した憲法25条などに反するとして、佐賀県内の7人が取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。久留島群一裁判長は一審・…
生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するとして、京都府内に住む受給者32人が居住自治体に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は13日、請求を退けた1審・京都地裁判決を変更し、自治体の減額決定を取り消した。