東京都調布市で2015年7月に小型プロペラ機が墜落し3人が死亡、5人が重軽傷を負った事故で、無許可で航空運送事業をしていたとして航空法違反に問われた「日本エアロテック」(調布市)と、同社社長の小山純二被告(64)の初公判が23日、東京地裁立川支部(川本清巌裁判長)であり、小山被告は起訴内容を認めた
◆インバウンドで大人気!公道カート「マリカー」は、はっきり言って「危険」で「邪魔」 「正直言って……ナメてんのかっ!って思いますよ。大事故が起こってからでは遅いのですから」と憤るのは、国土交通省のとある職員。 何について怒っているかといえば、外国人観光客に大人気の公道カートだ。 *** 近頃、街で目につくあの集団――。 任天堂の「スーパーマリオブラザーズ」に登場するマリオをはじめ、ルイージ、ピーチ姫やキノピオといったコスチュームに身を包み、ゴーカートそのものの小さなカートに乗って公道を走る集団で...
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◆インバウンドで大人気!公道カート「マリカー」は、はっきり言って「危険」で「邪魔」 「正直言って……ナメてんのかっ!って思いますよ。大事故が起こってからでは遅いのですから」と憤るのは、国土交通省のとある職員。 何について怒っているかといえば、外国人観光客に大人気の公道カートだ。 *** 近頃、街で目につくあの集団――。 任天堂の「スーパーマリオブラザーズ」に登場するマリオをはじめ、ルイージ、ピーチ姫やキノピオといったコスチュームに身を包み、ゴーカートそのものの小さなカートに乗って公道を走る集団で...
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【イスタンブール共同】サウジアラビアからの報道によると、首都リヤドの王宮付近で21日夜、無許可で飛んでいた娯楽用の...| 西日本新聞は、九州のニュースを中心に最新情報を伝えるWeb版ニュースサイトです。九州・福岡の社会、政治、経済などのニュース、福岡ソフトバンクホークスなどのスポーツ情報を提供します。
●マンションでの無断民泊は訴訟問題につながる恐れ
民泊に対する正しい知識が不足していると、裁判沙汰に発展しかねない
インバウンド需要の拡大に対応する新たな宿泊手段として注目を集める「民泊」。しかし、これまでに特に民泊の「投資」を巡り、さまざまなトラブルが発生してきました。今回は、民泊の具体的なトラブル例と今後のトラブルを回避するための対策を解説します。
○民泊を巡るトラブル事例その1
民泊副業・兼業が勤務先にバレて懲戒処分
民泊は「旅館業」に該当する立派な事業。もし、あなたが公務員や会社員の場合には、民泊を営むことが、法令や勤務先の就業規則などに抵触する可能性があります。
実際、民泊副業が勤務先に発覚し、懲戒処分となった事例はいくつもあります。2016年9月には、埼玉県の公立高校の教諭が、無断での民泊営業が副業を禁じる地方公務員法に違反するとして減給処分を受けました。2017年8月には、名古屋市に勤めるバス運転手が、同じく地方公務員法違反として減給処分を受けた事例が存在します。
■トラブル回避の対応策
厳しい法令の制限がある公務員とは対照的に、民間企業においては、2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」と兼業・副業を原則として認める「モデル就業規則」が公表されました。今後は、就業規則で副業・兼業が認められるケースが増えていくと予想されます。民泊を副業・
...more兼業として検討されているビジネスパーソンの方々は、勤務先の就業規則を確認のうえ、必要な承諾を受けて民泊営業を営むようにしましょう。
○民泊を巡るトラブル事例その2
無断民泊を管理組合に知られ、損害賠償訴訟に
法律に違反する無許可の民泊営業は、マンション住民間の自治ルールを定める管理規約においても、当然に禁止される行為。マンションにおいて無断で営んだとして、マンション管理組合が民泊営業の差し止めや損害賠償請求を起こす事例が近頃は増加しています。
2017年1月には、大阪市のマンションの一室で民泊が無断営業されていたとして、実際に判決まで至りました。裁判の結果、大阪地裁は管理組合の理事長からの請求どおり、部屋の元所有者の男性に50万円の損害賠償を命じています。
■トラブル回避の対応策
マンションにおける民泊トラブル増加などを受け、2017年8月に標準管理規約が改正され、「民泊禁止条項」などの文例が示されました。分譲マンションにおける民泊を検討される場合には、管理規約や管理組合の決議で民泊が禁止されていないことを確認するようにしましょう。
●上場企業の代表取締役が書類送検された理由
○民泊を巡るトラブル事例その3
違法な民泊運営を続け、上場会社が書類送検に
無許可の民泊ビジネスを繰り返した結果、上場会社が旅館業法違反の疑いで書類送検された事例もあります。
2016年7月、ジャスダックに上場するA社は、その子会社による旅館業法違反(無許可の民泊営業)の疑いで、A社とA社の代表取締役らが、東京地方検察庁に書類送検されたことを発表しました。報道によると、子会社の社長は「許可を取ろうとしても取れないと思っていた」と供述。保健所が書面などで営業をやめるよう注意したものの、従わなかったといいます。
■トラブル回避の対応策
個人の副業・兼業であれ、会社の事業であれ、民泊は必ず適法に営まなければなりません。旅館業法の許可要件は厳しく、取ろうとしても取れないこともありますが、だからといって違法営業が是認されるわけではありません。なお、2018年6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、消防用設備の設置など、一定の条件を満たして届出書を提出すれば、旅館業法の許可を受けなくても民泊を営むことが可能になります。旅館業法に違反しないように同法の許可を取るか、民泊新法の届け出をして、適法な民泊を営むようにしましょう。
○民泊の「利用」を巡るトラブル
違法営業が問題となる民泊ですが、その「利用」を巡るトラブルは、意外と多くありません。その理由として、民泊仲介サイトには提供者(一般的にホストという)と施設のレビュー評価が掲載されており、利用者は「口コミ」でサービスの質の良し悪しを判断できる点や、民泊仲介サイトにはトラブル解決のための仲裁機能が備わっていることなどがあげられます。
質の悪い民泊は、利用者からの厳しいレビュー評価や仲介サイト上のトラブル履歴などにより排除される――。そんなマーケットメカニズムが民泊人気を支えているのかもしれません。
とはいえ、できれば違法民泊ではなく、適法な民泊施設に滞在したいもの。次回は、違法民泊の見分け方を解説します。
※写真と本文は関係ありません
○筆者プロフィール: 石井くるみ
早稲田大学政治経済学部卒業。代表行政書士・宅地建物取引士。日本橋くるみ行政書士事務所代表。不動産ビジネスに関する許認可とコンサルティングを専門とする。民泊・旅館業に関する講演・セミナーの実績多数。主な著書に「民泊のすべて」(大成出版社)、共著に「行政書士の業務展開」(成文堂)など。
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